「ソーシャルビジネス」検索ニュース Vol.1

「ソーシャルビジネス」を検索して話題を提供します。

本日は、4位のWikipediaを紹介します。有名で多くの人が調べ事にも使っているサイトです。しかし、ソーシャルビジネスについては予想外に少ない内容でした。数冊の書籍情報とユヌスが示したソーシャルビジネス7原則が記載されていました。ソーシャルビジネスの定義について、経済産業省が示した、事業性、社会性、革新性より、分かり易い表現だと思います。ソーシャルビジネスをイメージする際の参考になる表現です。

 

検索日時:2020年3月29日(日)20時00分

検索サイト:Google

検索ワード:ソーシャルビジネス

該当件数:約83,100,000件

検索順位:4位

タイトル:ソーシャル・ビジネス-Wikipedia

経済同友会のソーシャルビジネス

企業の視点として、経済同友会からもソーシャルビジネスについての提示がなされている。

経済同友会は、2010年に「市場を活用するソーシャルビジネス(社会性、事業性、革新性)の育成 ―日本的市民社会の構築に向けて―」[i]を公表した。ソーシャルビジネスの定義については、経済産業省の定義を受け継ぎ、「社会的課題を解決するために、ビジネスの手法を用いて取 り組むものであり、①社会性、②事業性、③革新性、の 3 つの要件を満たすもの」と定義した上で、ソーシャルビジネスこそが新しい希望であると述べその将来的発展に期待を寄せている。

 

[i] 経済同友会,「市場を活用するソーシャルビジネス(社会性、事業性、革新性)の育成 ―日本的市民社会の構築に向けて―」,2010年

ムハマド・ユヌスのソーシャルビジネス

ソーシャルビジネスを世界に知らしめた人としてユヌスを忘れてはならない。

ユヌスは、グラミン銀行の創設者として、その活動は世界的に広まっている。ユヌスの「ソーシャルビジネス革命」[i]には、ソーシャルビジネスは新しい事業形態であるとして、利潤を最大化する従来型のビジネスとも非営利組織とも異なると述べている。また、社会事業、社会的起業、社会的責任ビジネスとも異なる。従来の事業であるNPONGOなどは、寄付に依存する組織で持続可能な活度が困難である。また、社会事業、社会的起業という業態は営利企業や非営利組織の概念に含まれる。

ソーシャルビジネスは、ビジネスの手法を用いて社会問題を解決するもので、利潤追求の世界の外にあることを明言している。ユヌスは、新たな事業形態としてのソーシャルビジネスを2つに分けて定義している。ひとつは、社会問題の解消に専念する「損失なし、配当なし」の事業で、事業を所有する投資家は上がった利益をすべてビジネスの拡大や改善に再投資する事業である。もうひとつは、貧しい人々が所有する営利会社で、直接所有する場合と特定の社会的目的に専念するトラスト(信託機関)を通じて所有される事業で、貧しい人々に利益が分配される事業である。ユヌスは、社会事業が確実に行われるとともに貧し人々に利益が配分される事業形態が社会に広めるために、ソーシャルビジネスの七原則(①経営目的は、利益の最大化ではなく、人々や社会を脅かす貧困、教育、健康、情報アクセス、環境といった問題を解決することである、②財務的・経済的な持続可能性を実現する、③投資家は投資額のみを回収できる。投資の元本を超える配当は行われない、④投資額を返済して残る利益は、会社の拡大や改善のために保留される、⑤環境への配慮すること、⑥従業員に市場賃金と標準以上の労働条件を提供すること、⑦楽しみながら取組むこと。)を定めた。単に社会性と経済性を両立させることだけに留まらない視点は、実務家としての提示として興味深い提言である。

 

[i] ムハマド・ユヌス(著)、千葉敏生(訳)、「ソーシャル・ビジネス革命」、早川書房、2010年12月

経済産業省が唱えているソーシャルビジネス

ソーシャルビジネスについての基本的な話として書籍や行政による紹介がされています。先ずは、経済産業省が唱えているソーシャルビジネスについて紹介します。

https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/index.html

経済産業省では、ソーシャルビジネスについての現状から課題、支援のための施策など多くの情報が発信されています。

平成20年に公開されたソーシャルビジネス研究会報告書

https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/sbkenkyukai/sbkenkyukaihoukokusho.pdf

平成23年に公開されたソーシャルビジネス推進研究会報告

https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/sb%20suishin%20kenkyukai/sb%20suishin%20kenkyukai%20houkokusyo.pdf

これらの報告書から行政としてソーシャルビジネスを支援する意義や今後の必要性を理解することができる。

 

経済産業省は、2007年に「ソーシャルビジネス研究会」を立ち上げて、翌2008年に「ソーシャルビジネス研究会報告書」を公表した。ソーシャルビジネス研究会は、①我が国におけるソーシャルビジネスの現状を明らかにした上で、 ②今後ソーシャルビジネスが自立的に発展していく上での課題を抽出し、③その解決策を整理していくことを目的とした研究会である。本研究会ではソーシャルビジネスについて、「社会的課題を解決するためにビジネスの手法を用いて取り組むものであり、そのためには新しいビジネス手法を考案し、適用していくこと」と定義し、そのための要件として①社会性、②事業性、③革新性を挙げている。①社会性とは、「現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること。」、②事業性とは、「①のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。」、③革新性とは、「新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用したりすること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること。」と提示している。

ソーシャルビジネスって何?

近年、ソーシャルビジネスが話題になっている。2019年、埼玉県が主催した「社会起業家育成プログラム」には100名の参加者が集まった。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/0624-01.html

今なぜ、社会起業家やソーシャルビジネスが注目されているのか?

本ブログでは、ソーシャルビジネスについての情報発信を通じて地域社会に貢献することを目的として開設されました。

今後、不定期ですがソーシャルビジネスに関連する様々な情報を発信していきたいと思います。